2021-06-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 第28号
これ当たり前で、その予備行為まで罰すると、例えば親から無線設備を譲り受けたとか、転売目的で相対で購入をするとか、こういうことまで規制することになってしまって、売買、譲渡などの自由が規制されてしまうと。それ、そうされかねないからですね。ところが、本法案の注視区域として指定されれば、無線機を買うことさえ自由に行えない。
これ当たり前で、その予備行為まで罰すると、例えば親から無線設備を譲り受けたとか、転売目的で相対で購入をするとか、こういうことまで規制することになってしまって、売買、譲渡などの自由が規制されてしまうと。それ、そうされかねないからですね。ところが、本法案の注視区域として指定されれば、無線機を買うことさえ自由に行えない。
○麻生国務大臣 これは先生、いわゆる上場株式の売買、譲渡等々によって得た配当の課税というものが、早い話が金融所得は分離課税になっていますということに関して、いわゆる所得が一億円を超えたような方々は総じて株式を扱っておられる比率が高いので、その分だけ二〇%ということになると、その分だけ、早い話が、ほかのは四〇だ、四五だという、所得税は五〇ぐらいありますから、そういったようなものに比べて安いから、結果として
それと同時に、短期の不動産売買譲渡益課税、これあるんですけれども、これは対象はあくまでも投機ではなくて利回りがはっきりしている不動産に限って、投機筋ではない不動産なんですけれども、これを引き下げると、この課税を同時に。こういうことを検討されたらどうでしょうかと。これは財務大臣にお伺いしたいと思います。
入札者が少ない場合であっても、ふさわしくこれを見直す、切り分けてやれば、違う形で売買、譲渡が成り立つようなことだってあったわけで、こういったバルクという手法をどうしてもとる必要があったのか、その点についてお聞きしたいんですが、いかがですか。
先ほど申し上げましたように、なぜ譲渡の相手方がオリックスグループなのか、なぜ経済状況が悪化しているこういうときに売買、譲渡する必要があるのか、あるいは、なぜ施設を七十カ所一括で売らなければならないのか、なぜこのような低価格であるのか等の疑問を持っているわけでございます。
そのため、口座の売買、譲渡を規制する法案が今回委員長提案という形で提出されたわけでございますが、既に金融機関と預金者との間の預金契約の規定の中に預金口座の譲渡を禁止する旨の規定があり、おれおれ詐欺のような不正利用のために口座が譲渡された場合には、預金契約に基づいて銀行の側で預金取引を停止するなどの措置を講じているということなんですが、こんなにおれおれ詐欺が増えているといいますのは、こうした金融機関の
、さらには、「売買、譲渡、貸与、質入れの禁止」、こんなことまでちゃんと書いてあります。そして、保証金の返還については「この証書と引換に行います。」と、非常に細かく規定がされているわけでございます。 さらに四枚目をめくっていただきますと、当時はこういう誓約書までとっているわけでございます。契約をした本人だけではありません。
つまり、記名社債でございますと、これを売買、譲渡をするということになりました場合に、譲渡自体は売主と買主の意思表示だけでいいのでございますけれども、これを会社に対して対抗するためには、社債原簿に改めて取得者の氏名、住所を記載し、かつその氏名を債券に記載しなければならない。実際、裏書みたいな形で新しい社債権者の住所、氏名を記載するということになろうかと思います。
それらを考えると、なるほど、株の売買、譲渡というものを一つとして見ていたけれども、譲り受ける側と譲り渡しをする側では微妙な違いがあるということは、譲り渡し人は適正価格はわかります、自分のところの株を出すんですから。しかし、受ける方は、場合によってはこれは幾らぐらいするんだけれども持ってくれと言われたら、それで持ったということでわからない場合がある。
不公平税制の是正といえば、何よりもまずキャピタルゲイン、株の売買譲渡益への課税、土地の売買譲渡益への重課等を先に行わねばなりません。 ある評論家は、今もうかる順番は、まず為替であり、そして土地であり、株であり、ゴルフ会員権であって、いずれも投機性の高いものであると言い、今、日本では一日に千八百億円もの金がたまり続けていると述べております。
現在でも聞いてみますと、この保護が続いていて、アイヌ人が土地を売買、譲渡するには北海道知事の認可が必要である。昨年度も売買価格のチェックを受けて四十八件の許可があった。また、この法律を利用して国有地を下付するように知事にお願いしたけれども、それは中央と相談をしてだめだったとかというふうな状態。憲法十四条による法のもとの平等に反する事態が起こっているというふうに把握をいたしているわけであります。
最後に、この点の四点目につきましては、移譲の際に既存の診療科目や土地など不動産の一部をいわば切り売りですね、一部を売買譲渡するということを認めるのかどうか。これは一般論としてで結構ですけれども、この四点ですね。私一つ一つ聞きたいんだけれども、非常に時間が制限されているものですから、まとめて四点、具体的にお答えいただきたいと思います。
これは相当大きな証券会社で短期間に売買譲渡があった場合、しかも本人の正確な名前を出した場合というような場合には的確に把握はできると思いますけれども、キャピタルゲインの発生というのは相当長期にわたる場合があり、しかも証券会社が変わる、住所も変わるというような事態がその間に起こった場合に、一体これをどう把握するかということは、私など実務に疎い人間でも、ただ考えただけでこれは大変な仕事であると思います。
そして、それがたまたま本店勘定になるとか、海外から日本国内へ売買された途端にそのかきねが発生して、売り買いしてはいけませんよ、おまえさわっちゃいかぬのだ、おまえもやってはいかぬ、これはもうそういう実務的な手形の売買、譲渡性預金証書の売買の問題に発生してしまう。
先ほどの磯邊長官のお答えですと、そのほかにも必ずしも表示しなくともよろしい所得、株の売買譲渡益とかいろいろあるだろうから三億に限らないというふうに言われていますけれども、少なくとも浜田氏が自分の財産を売って四億数千万円のお金を返済したんだということになれば、その裏づけ調査をされてしかるべきだと思いますが、すでに調査していらっしゃったでしょうか。
任意性の強い伝聞、人の記憶によるアンケート、そういうことですから、これはいやしくも所有権の売買、譲渡の証拠にはなり得ない。 それからもう一つ。沖繩本島及び伊江島、直接的な戦闘が行われたために証拠が滅失したと思われるということ、これは御存じのとおり、昭和十九年の十月十日、一〇・一〇空襲と沖繩では言っております。その後から沖繩においては戦闘が激しくなっていきました。
郵政の方は、一般価格が決まって売買譲渡が始まってからその土地を買収にかかるから三倍も四倍も五倍もはね上がってしまう、こういう状況なんです。開発庁あたりから買収するにしても、電電が買った土地よりも半年たたないうちに四倍から五倍の相場を出さなければ買えない、こういう状況になると思うんですね。
ところが、まだ、いま先生御指摘のとおり、ゴルフの会員権に対する法的な性格があいまいである、あるいは取り扱い、売買譲渡等に対してはっきりしたルールができていないというようなことで、いろいろの混乱が起こっておるのはおっしゃるとおりであります。 ゴルフの本来の会員権は、そのゴルフ場の会員になった場合、そこである程度の優偶的な特権を受けて、そこでプレーができるというのが、会員権の性格だったわけです。
株の売買譲渡に対する非課税の措置はもうおやめなさい。こんなものはもうおやめなさい。そうして平等性を確立し、累進性を維持しながら国民の信頼を保つようにしなくちゃならぬと主張し続けてきたのです。 そこで、総理に、最後に、時間もございませんのでお尋ねしますが、いまアメリカではニクソンさんの脱税の問題なり政治献金の問題なり、かなりきびしく追及されております。
その際、土地の譲渡を行なう所得税の申告にあたって、この売買譲渡の仲介を行なうようなブローカーがある、そしてこれが税理士行為をしている、こういう例が頻発しているように聞いているのですが、実態をつかんでおられますか。